■ふぐと人の関わり年表
黒字:日本の出来事/赤字:世界の出来事| 年代 | 出来事 | |
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| 1500〜3500万年前 | サバフグの祖先が発生。 | |
| 150〜200万年前 | トラフグの祖先が発生。 | |
| 縄文時代 約1万3000年前〜約2300年前 |
千葉県、山口県など日本各地の縄文時代の遺跡からふぐの骨が出土、当時の人々が食していたと推測される。 | |
| 古代エジプト BC3150〜BC30 |
マスタバ(大型墳墓)の壁画に、ほかの魚とともに「ふぐ」の彫刻(約4500年前)。 ハトシェプト女王葬祭殿の壁画に「ふぐ」が描かれる(約3500年前)。 |
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| 中国・秦 ?〜BC207 |
始皇帝時代(BC221〜BC210)の書物『山海経』に「(ふぐを)食べれば人を殺す」の記述。 | |
| 中国・後漢 25〜220 |
後漢の思想家・王充の『論衡』に「肝に毒あり」の記述。 | |
| 中国・随 581〜618 |
随代の医師・巣元方の『病原候論』に「卵巣と肝に毒あり」の記述。 | |
| 奈良時代 710〜794 |
養老4年(720) | 『日本書紀』の斉明天皇の項に「出雲国の浜辺に雀魚(ハリセンボン)が打ち上げられた」の記述。 |
| 平安時代 794〜1192 |
延喜18年(918) | 日本で初めての本草書(薬となる食物や鉱物について書かれた書物)『本草和名』に「布久」の記述。 『倭名類聚鈔』に「布久」「布久閉」の記述。 |
| 中国・宋 960〜1279 |
食通として知られる詩人・蘇軾(蘇東坡)は「一死にも値する」とふぐの味を賞賛、ふぐについての詩も詠んでいる。 | |
| 中国・明 1368〜1644 |
明代に書かれた『本草綱目』に、ふぐの精巣(白子)を古代中国・春秋時代の美女・西施の乳にたとえる記述。 | |
| 安土桃山時代 1573〜1603 |
文禄元年(1592)・慶長2年(1598) | 文禄・慶長の役で九州に集まった武士団がふぐを食し、多数の死者が出たことから、豊臣秀吉は「河豚食用禁止の令」を発布。 |
| 江戸時代 1603〜1868 |
江戸幕府成立後も、「ふぐ食の禁止」は引き継がれる。なかでも、尾張藩と長州藩では厳しい取り締まりが行われた。 しかし、江戸時代を通じて「ふぐ食」は庶民の間で普通に行われていた。汁もので食べていたらしい。「ふぐ」にまつわることわざもあり、俳句や川柳にも詠まれる。 |
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| 元禄年間 (1688〜1703) |
松尾芭蕉、「ふぐ」の句を詠む。 あら何ともなやきのふは過ぎて河豚汁 河豚汁や鯛もあるのに無分別 ほか |
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| 南太平洋 | 1770年代 | イギリスの探検家キャプテン・クックの航海日誌に、ニューカレドニアでふぐを食べて中毒になったとの記述あり |
| 文化・文政年間 (1804〜1829) |
小林一茶の俳句に、ふぐについての句が残る 鰒(ふぐ)食はぬ奴には見せな不二(ふじ)の山 五十に鰒の味を知る夜かな ほか |
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| 天保元年 (1830) |
長州藩の侍医・賀屋恭安、日本で初めてのふぐ専門書『河豚談』を著す。 | |
| 安政年間 (1854〜1859) |
吉田松陰、「河豚を食はざるの記」を記し、藩のふぐ食禁止令を守ろうとする姿勢を表明。 | |
| 安政5年 (1858) |
加賀藩への報告書「加越能湊々高数等取調書」「加越能諸湊家数人数等調」に、本吉湊(石川県白山市美川地区)で、佐渡から干しふぐ、佐渡・輪島からふぐの子を荷下ろししたとの記載。 | |
| 幕末期 | 下関の豪商・白石正一郎の日記(白石家文書)にしばしば「ふくの料理」についての記載あり。勤王の志士たちがふぐ料理を食べていたことがわかる。 | |
| 明治時代 1868〜1912 |
明治18年 (1885) |
明治政府、「違警罪即決例」の発布。その中で「河豚を食う者は拘留科料に処す」とふぐ食禁止。 |
| 明治21年 (1888) |
伊藤博文の働きかけにより、山口県に限り、ふぐ食が解禁される。 | |
| 明治25年 (1892) |
東京都でも、指定された方法で調理されたふぐに限り、販売と食用を認める。 | |
| 明治中期 | 鉄道等の発達で運送業としての北前船衰退。石川県金沢市、白山市の海産物問屋が魚介の糠漬け製造等に転換。 現在残る「ふぐの卵巣の糠漬け」製造業者の多くは明治期に創業。 「ふぐの卵巣の糠漬け」はじめ魚介の糠漬けが特産品化していく。 |
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| 明治42年 (1909) |
田原良純博士、フグ毒の抽出に成功し、テトロドトキシンと命名。 | |
| 昭和時代 1926〜1989 |
昭和16年 (1942 ) |
大阪府では法規制はあるものの、公然とふぐ食が行われていた。この年、法的にも「ふぐ食」が解禁となる。 |
| 昭和22年 (1947) |
商品衛生法、施行。「人の健康を損なう恐れがないように処理すること」によって、ふぐの販売が認められる。 ふぐの取り扱いについては、各都道府県で規定が設けられる。 |
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| 昭和23年 (1948) |
「ふぐの取り扱い」について、大阪府で全国に先駆け、違反すれば罰則規定のある「条例」が制定される。 | |
| 昭和24年 (1949) |
東京都でも「ふぐの取り扱いに関する条例」が制定される。 以降、昭和56年までに、京都府、愛知県、香川県、宮崎県、熊本県、鳥取県、神奈川県、鹿児島県、高知県、滋賀県、岡山県、千葉県、愛知県、静岡県、奈良県、福岡県、山口県で「ふぐの取り扱いに関する条例」が制定される。 |
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| 昭和39年 (1964) |
山口県で種苗生産に成功し、本格的なふぐの養殖が始まる。 | |
| 昭和50年 (1975) |
食品衛生法の変更にともない、石川県で「ふぐの卵巣廃棄」の指導がなされ、「ふぐの卵巣の糠漬け」製造が存続の危機に。 | |
| 昭和52年 (1977) |
製造業者らが製造継続を願い、石川県に嘆願書を提出。 (嘆願書に署名したふぐ糠漬粕漬加工業者は20名) |
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| 昭和55年 (1980) |
社団法人石川県ふぐ加工協会設立。 | |
| 昭和58年 (1983) |
石川県より、県内での「ふぐの卵巣の糠漬け」の製造許可が下りる。 東京大学・本郷キャンパス(加賀藩の江戸藩邸跡)で発掘調査が始まる。ふぐの骨も出土し、藩士がふぐを食べていたと推測される。 |
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| 平成時代 1989〜 |
平成7年 (1995)頃〜 |
雑誌・TV等で石川県の「ふぐの卵巣の糠漬け」が取り上げられ、全国的に知られるようになる。 |
| 平成18年 (2006) |
「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」施行。 社団法人石川県ふぐ加工協会会員11名。 |
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